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警備業の標識の掲示について

令和6年4月1日より、従来の認定証が廃止されることにより、警備業法施行規則に規定する
様式の「標識」をホームページ上に掲示する必要があります。
ついては、下記のとおり「標識」を掲示いたしますのでお知らせいたします。


 

 

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